診療費の一部負担金
1)入院費の個人負担金
2)生活療養費(65歳以上の方)
3)生活療養費(65歳未満の方)
4)難病等の入院医療の必要性の高い方(居住費の負担はありません)
上記の住民税非課税世帯I・IIに該当する方は、加入している医療保険の保険者(後期高齢者医療は居住地の市町村)の発行する減額認定証を当院窓口に提出していただくとご負担が軽減されます。
詳しくは、加入している医療保険の保険者(後期高齢者医療は居住地の市町村)までお問い合わせください。
日常生活費
令和1年10月1日改定(消費税込の料金)
【ご注意事項】
・日用品はご使用の種類、数にかかわらず表記1日あたりの金額のご負担となります。単品使用の計算はいたしません。
・日用品費については全入院患者さまが対象となりますのでご理解のほどお願いいたします。